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会社を月の途中から休職した場合、そこまでの給料(月初めから待機期間まで)は発生しますか?あるいはすべて傷病手当になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

休職に関する給料の扱いは、会社の就業規則や労働契約によって異なります。一般的に、月の途中から休職した場合、その月の給料は日割り計算されることが多いです。つまり、休職開始日までの勤務日数に応じて給料が支払われます。ただし、これは会社の規定によりますので、必ず就業規則や労働契約を確認することが重要です。

一方、傷病手当は健康保険から支給されるもので、休職期間中に病気やケガで働けない場合に適用されます。傷病手当の支給額は、標準報酬月額の約3分の2で、休職開始から4日目以降に支給されます。したがって、休職開始から3日間は給料が支払われないことが一般的です。

まとめると、月の途中から休職した場合、その月の給料は日割り計算されることが多く、休職開始から3日間は給料が支払われないことが一般的です。その後は傷病手当が支給される可能性がありますが、これも会社の規定によります。したがって、具体的な給料の扱いについては、必ず会社の就業規則や労働契約を確認してください。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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