
社員が傷病手当で休職した場合、会社側は国から補助金を受け取ることができますか?また、休職中の社会保険料は会社側が全額支払う形になりますか?
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対策と回答
社員が傷病手当で休職した場合、会社側が国から直接補助金を受け取ることはありません。傷病手当金は、健康保険組合から被保険者本人に支給されます。この手当金は、被保険者が病気やケガで働けない期間の生活を保障するためのものです。
一方、休職中の社会保険料については、原則として休職期間中も保険料の納付義務があります。ただし、休職期間中の保険料は、会社と従業員の折半となる通常の保険料負担とは異なり、全額を従業員が負担することになります。これは、休職期間中は給与が支払われないため、保険料の負担も従業員個人に一時的に移るという考え方に基づいています。
具体的な手続きや金額については、各健康保険組合や会社の規定により異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合や会社の人事部門に確認することをお勧めします。
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