
シフト制の職場で、会社が有給休暇を強制的に使用させることについて、法律的に問題があるか教えてください。具体的には、以下の点について疑問があります。 1. シフト作成の都合上、有給休暇を強制使用されること 2. 会社の休日に出勤しても休日出勤手当が支払われないこと 3. 会社の休日と希望休が重なった場合でも有給休暇を使用させられること 4. 希望休を連続で提出する場合、2日目以降は有給休暇としなければならないこと 5. 会社の休日に「当番」として出勤する場合、休日出勤扱いにならないこと
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対策と回答
日本の労働法に基づくと、有給休暇は労働者の権利であり、会社が勝手に使用させることは違法です。労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利が保障されており、これを強制的に使用させることは許されません。
また、休日出勤については、労働基準法第37条により、法定休日に労働させた場合、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。会社がこれを支払わない場合、違法となります。
さらに、「当番」制度についても、休日に労働させる場合は休日出勤扱いとなり、割増賃金の支払いが必要です。ただし、「当番」が実際に労働しなかった場合は、休日出勤扱いにはなりませんが、その判断は労働者の実際の労働状況に基づくべきです。
これらの点から、会社の現在のルールは労働法に違反している可能性があります。労働者は、労働基準監督署に相談することで、自分の権利を守ることができます。また、労働組合がない場合でも、労働組合を設立することで、労働条件の改善を図ることが可能です。
よくある質問
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