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調剤薬局での社員のシフトが9時間に延長され、残業代が支払われないことについて、これは違法ではないのか?

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対策と回答

2024年11月16日

調剤薬局での社員のシフトが9時間に延長され、残業代が支払われないことについては、労働基準法に基づいて詳しく説明します。

労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、9時間労働の場合、1時間分の残業代が発生するはずです。

ただし、労働基準法には36協定という制度があり、これにより特定の条件の下で法定労働時間を超える労働が認められます。36協定が締結されている場合、企業は労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えて労働させることができます。しかし、この場合でも、超過した時間に対する割増賃金の支払いは必要です。

また、シフトが事前に決められている場合でも、法定労働時間を超える労働に対しては割増賃金の支払いが必要です。もし、割増賃金が支払われていない場合、これは労働基準法違反となります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置をとる権限を持っています。また、労働組合に加入し、交渉を行うことも一つの解決策です。

以上の情報を基に、調剤薬局の労働条件が適切かどうかを判断し、必要に応じて適切な措置を取ることをお勧めします。

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