
この契約内容に基づいて、シフトを一日も入れなくても問題ないのでしょうか?
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対策と回答
労働契約書に基づいて、シフトを一日も入れなくても問題がないかどうかは、契約の具体的な内容と労働基準法の規定によります。まず、契約書には「1ヶ月単位の勤務シフトによって決定する」とありますが、これはあくまでも原則であり、具体的なシフトの設定方法や欠勤の取り扱いについては明記されていません。
労働基準法では、使用者は労働者に対して労働契約に基づき労働の提供を求めることができますが、労働者が正当な理由なく労働を提供しない場合、使用者は労働契約を解除することができるとされています。しかし、この「正当な理由」の範囲は広く、病気や怪我、家庭の事情などが考慮されることがあります。
また、契約書には「無断欠勤が2出勤日連続かつ、1ヵ月以上連絡が取れないときは自己都合退職とする」とあります。これは、労働者が連絡を取れない状態で連続して欠勤すると、自己都合退職とみなされる可能性があることを示しています。
したがって、シフトを一日も入れないことが問題になるかどうかは、その理由と会社の対応方針によります。正当な理由がある場合は、会社に連絡を取り、欠勤の理由を説明することが重要です。一方、正当な理由がない場合は、会社の規則に従い、欠勤の影響を最小限に抑えるための措置を講じる必要があります。
最終的には、労働契約書の具体的な内容と労働基準法の規定、そして会社の就業規則を確認し、法的にも会社の規則にも適合する形でシフトの調整を行うことが求められます。
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