
次のケースの土曜日の休日出勤は全額割増賃金になりますか? ①月曜日〜木曜日まで10時間勤務、金曜日有給、土曜日8時間勤務 ②月曜日10時間勤務、火曜日〜木曜日8時間勤務、金曜日6時間勤務、土曜日8時間勤務
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法に基づき、休日出勤に対する割増賃金の計算は以下のように行われます。
①月曜日〜木曜日まで10時間勤務、金曜日有給、土曜日8時間勤務
このケースでは、月曜日から木曜日までの4日間において、1日あたり10時間勤務しています。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が適用されます。したがって、月曜日から木曜日までの各日について、2時間分の割増賃金が発生します。
金曜日は有給休暇を取得しているため、労働時間はゼロです。
土曜日に8時間勤務した場合、これは法定休日の労働となります。法定休日の労働に対しては、35%以上の割増賃金が適用されます。したがって、土曜日の8時間分の労働に対しては、35%の割増賃金が支払われる必要があります。
②月曜日10時間勤務、火曜日〜木曜日8時間勤務、金曜日6時間勤務、土曜日8時間勤務
このケースでは、月曜日に10時間勤務しています。この日については、2時間分の割増賃金が発生します。火曜日から木曜日までは、1日8時間勤務しているため、割増賃金は発生しません。金曜日は6時間勤務していますが、これは法定労働時間内であるため、割増賃金は発生しません。
土曜日に8時間勤務した場合、これも法定休日の労働となり、35%の割増賃金が適用されます。したがって、土曜日の8時間分の労働に対しては、35%の割増賃金が支払われる必要があります。
以上のように、土曜日の休日出勤に対しては、いずれのケースでも35%の割増賃金が適用されます。ただし、平日の労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超過分に対しても25%の割増賃金が発生します。
よくある質問
もっと見る·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。