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次のケースの土曜日の休日出勤は全額割増賃金になりますか? ①月曜日〜木曜日まで10時間勤務、金曜日有給、土曜日8時間勤務 ②月曜日10時間勤務、火曜日〜木曜日8時間勤務、金曜日6時間勤務、土曜日8時間勤務

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づき、休日出勤に対する割増賃金の計算は以下のように行われます。

①月曜日〜木曜日まで10時間勤務、金曜日有給、土曜日8時間勤務

このケースでは、月曜日から木曜日までの4日間において、1日あたり10時間勤務しています。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が適用されます。したがって、月曜日から木曜日までの各日について、2時間分の割増賃金が発生します。

金曜日は有給休暇を取得しているため、労働時間はゼロです。

土曜日に8時間勤務した場合、これは法定休日の労働となります。法定休日の労働に対しては、35%以上の割増賃金が適用されます。したがって、土曜日の8時間分の労働に対しては、35%の割増賃金が支払われる必要があります。

②月曜日10時間勤務、火曜日〜木曜日8時間勤務、金曜日6時間勤務、土曜日8時間勤務

このケースでは、月曜日に10時間勤務しています。この日については、2時間分の割増賃金が発生します。火曜日から木曜日までは、1日8時間勤務しているため、割増賃金は発生しません。金曜日は6時間勤務していますが、これは法定労働時間内であるため、割増賃金は発生しません。

土曜日に8時間勤務した場合、これも法定休日の労働となり、35%の割増賃金が適用されます。したがって、土曜日の8時間分の労働に対しては、35%の割増賃金が支払われる必要があります。

以上のように、土曜日の休日出勤に対しては、いずれのケースでも35%の割増賃金が適用されます。ただし、平日の労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超過分に対しても25%の割増賃金が発生します。

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