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来週シェアフルで派遣バイトをするのですが、労働条件通知書に給与について、15日締め翌月末払いと書いてあります。今年中に即払いした場合、給与は今年もしくは来年のどちらに含まれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働条件通知書に記載されている給与支払い条件は、通常、労働基準法に基づいて設定されています。15日締め翌月末払いという条件は、毎月15日までの労働分に対する給与が、翌月の末日に支払われることを意味します。例えば、12月15日までの労働分は、来年1月31日に支払われます。

今年中に即払いが行われた場合、その給与は今年度の所得として扱われます。これは、税法上、給与が実際に支払われた年に課税対象となるためです。したがって、今年中に支払われた給与は、今年の所得として確定申告の際に計上する必要があります。

ただし、このような即払いが行われることは通常の労働条件には含まれないため、事前に雇用主と明確な合意を取り交わすことが重要です。また、即払いが行われた場合でも、労働条件通知書に記載された支払い日程に従って給与が支払われることが原則です。そのため、即払いが行われる場合には、その条件や手続きについて雇用主から明確な説明を受けることが必要です。

また、労働条件の変更については、労働基準法に基づき、労働者の同意が必要となる場合があります。したがって、即払いの条件については、雇用主との間で書面による合意を取り交わすことが望ましいです。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。

以上の点を踏まえると、今年中に即払いが行われた場合、その給与は今年の所得として扱われますが、雇用主との間で明確な合意と手続きが必要であることを忘れないでください。

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