
60歳が定年のときに雇用契約を交わしたが、その後就業規則が変更され定年が65歳になった場合、定年はどちらになりますか?
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対策と回答
雇用契約において定年が60歳と定められていた場合、その後の就業規則の変更により定年が65歳に延長されたとしても、既に交わされた個別の雇用契約については、その契約内容が優先されます。したがって、60歳が定年とされていた雇用契約を交わした従業員については、その契約に基づき60歳が定年となります。ただし、就業規則の変更が合理的な理由に基づき、かつ従業員に対して事前に十分な説明が行われ、同意を得ている場合には、その変更が適用される可能性もあります。具体的な状況については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。
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