
労働条件通知書未交付の状態での辞職について
もっと見る
対策と回答
労働条件通知書が未交付の状態で辞職を考えている場合、まずは労働基準法に基づいて、雇用主に労働条件通知書の交付を求めることが重要です。労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れたときに、労働条件を明示した書面を交付する義務があります。この書面が交付されていない場合、労働者は雇用主に対して交付を求めることができます。
辞職の手続きについては、通常、労働者は辞職する場合には、最低でも30日前に予告するか、または予告手当を支払うことが必要です。ただし、労働条件通知書が交付されていない場合でも、労働者はこの予告義務を果たす必要があります。即日辞職を希望する場合は、予告手当を支払うことで可能ですが、これにより給与が減額される可能性があるため、注意が必要です。
給与の支払いについては、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して、労働の対価として賃金を支払う義務があります。シフト表があれば、それを基に給与の計算が行われるため、給与が支払われることが期待できます。ただし、労働条件通知書がない場合、給与の計算方法や支払い日などが不明確になる可能性があるため、これらの情報を雇用主に確認することが重要です。
また、労働条件通知書が交付されていないことで、労働者が不利になることは基本的にありませんが、労働条件が不明確なままでは、労働者の権利が保護されない可能性があります。そのため、辞職する前に、労働条件通知書の交付を求めることを強く推奨します。
最後に、人間関係が良好でない場合でも、辞職の手続きは法的に正しく行うことが重要です。辞職願いまたは辞職届を提出し、必要に応じて労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
もっと見る·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?·
大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?