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有期雇用契約で、採用時に長期雇用の可能性が示された場合、更新期待権を主張できるか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、有期雇用契約の更新期待権は明確に定められていません。しかし、雇用契約書や採用時の説明において、長期雇用や定年後も継続雇用が可能である旨が示されていた場合、これを根拠に更新期待権を主張することは可能です。ただし、これは法的な権利ではなく、企業側の裁量によるところが大きいため、必ずしも更新が保証されるわけではありません。

具体的には、まず雇用契約書や採用時の説明資料を確認し、長期雇用に関する記載があるかを確認します。次に、これらの記載を根拠に、上司や人事部門に対して更新の可能性について問い合わせることが重要です。交渉の際には、自身の業績や貢献を具体的に示し、更新の理由を明確にすることが有効です。

また、勤務時間の延長や残業の要求については、労働基準法に基づき、法定労働時間を超える場合には36協定の締結が必要であり、超過分には割増賃金が支払われるべきです。これらの点についても、企業側に対して法的な観点から問い合わせることが重要です。

最終的に、更新期待権の主張が認められない場合、他の就職先を探すなどの対策を講じることも考慮する必要があります。労働条件の変更や雇用契約の更新に関しては、労働基準監督署や弁護士に相談することも一つの手段です。

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