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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇は労働者が一定の条件を満たした場合に付与されます。具体的には、6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日以上の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数が増すごとに、有給休暇の日数が増加します。

あなたの場合、平成22年(2010年)4月に入社し、平成27年(2015年)9月末で退職を考えているとのことです。この期間中、一度も有給休暇を取得していないということですので、付与された有給休暇が全て残っている状態と考えられます。

具体的な有給休暇の日数は、勤続年数によって異なります。例えば、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。

あなたの勤続年数は約5年5ヶ月ですので、有給休暇は18日付与されているはずです。したがって、一度も有給休暇を取得していない場合、退職時には18日分の有給休暇が残っていることになります。

ただし、これはあくまで一般的な計算方法であり、会社の就業規則によっては異なる場合があります。具体的な日数については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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