
仕事を辞める時、最短2週間前に伝えれば辞めれるけど有給が5日しかない場合、もう一週間は欠勤という形で休むのは大丈夫ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法では、労働者が退職する場合、使用者に対して最低でも2週間前に通知するか、またはその期間に相当する賃金を支払うことが義務付けられています。あなたの場合、2週間前に退職の意思を伝えているため、法的には問題ありません。
しかし、有給休暇については、労働基準法では労働者が年次有給休暇を取得する権利が保障されていますが、その取得方法や期間は会社の就業規則によります。あなたの会社では有給が5日しかないとのことですが、これが就業規則に基づいているのであれば、法的には問題ありません。
ただし、有給休暇を使い切った後にさらに休む場合、それが欠勤となるかどうかは会社の就業規則によります。就業規則で欠勤が認められている場合は、その期間を欠勤として休むことができますが、欠勤が認められていない場合は、無断欠勤となり、会社の制裁を受ける可能性があります。
したがって、有給休暇を使い切った後にさらに休む場合は、必ず会社の就業規則を確認し、可能であれば上司との話し合いを通じて、欠勤が認められるかどうかを確認することをお勧めします。また、欠勤が認められない場合は、退職日を遅らせるなどの対応を検討する必要があります。
よくある質問
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