
10月に労災で有給と欠勤(休業補償)を使用し、日曜日と祝日を含む全ての日を休みました。会社の規定では日曜日と祝日は会社休日で、4日間が公休です。しかし、今月になってから本社から「1日も出勤してないから公休はゼロ」と言われました。これは普通でしょうか?また、11月も欠勤が10日となり、来週月曜日から復帰する予定ですが、その場合も公休は減らされるのでしょうか?
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対策と回答
会社の休日に関する扱いは、労働基準法や会社の就業規則に基づいて決定されます。一般的に、法定休日と所定休日があります。法定休日は労働基準法で定められた休日で、所定休日は会社が独自に設定した休日です。
あなたの場合、10月に労災で休んだ日は、法定休日と所定休日を含む全ての日でした。会社が「1日も出勤してないから公休はゼロ」と言ったのは、おそらく所定休日の扱いに関するものです。所定休日は会社が設定した休日で、出勤しなかった場合は公休としてカウントされないことがあります。
しかし、法定休日は労働基準法で保護されており、欠勤扱いにはなりません。そのため、日曜日と祝日は法定休日であるため、欠勤扱いにはならないはずです。
11月についても、同様の原則が適用されます。欠勤が10日あったとしても、法定休日は欠勤扱いにならず、所定休日のみが公休としてカウントされない可能性があります。
このような状況では、まずは会社の就業規則を確認し、不明な点があれば労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準法に違反する行為があれば、適切な是正措置を取ることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。
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