
公休日が有給休暇に変更された場合、労働基準法に違反していますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、公休日と有給休暇は異なる概念です。公休日は労働者が法定休日に休む権利を保障するもので、有給休暇は労働者が働く義務がある日に休む権利を保障するものです。会社が公休日を勝手に有給休暇に変更することは、労働者の権利を侵害する行為となります。具体的には、労働基準法第39条により、有給休暇は労働者の請求に基づいて付与されるべきものであり、会社側が一方的に変更することは許されていません。また、労働基準法第35条により、法定休日は労働者が休む権利が保障されており、これを有給休暇に変更することは、労働者の休日権を侵害する行為となります。したがって、会社の都合で公休日を有給休暇に変更することは違法であり、労働者は労働基準監督署に相談することで、自身の権利を守ることができます。
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