
会社の出勤時と帰宅の時の身支度は仕事の時間に含まれますか? ネットで調べると専門の制服などある場合は含まれるとありますが、 こちらの会社では、私服に持参のエプロンをするものです。 会社で労働時間に含まれないようになりましたので、違反になるのか 分からなくて質問させて頂きます。
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対策と回答
会社の出勤時と帰宅時の身支度が労働時間に含まれるかどうかは、労働基準法と会社の就業規則によって異なります。一般的に、専門の制服を着用する場合や、特定の装備を整える必要がある場合、その準備時間は労働時間に含まれることが多いです。しかし、私服にエプロンを付けるだけの場合、その時間が労働時間に含まれないこともあります。
具体的には、労働基準法第32条により、使用者は労働者に対し、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならないとされています。これに違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
あなたの会社が労働時間に含まれないとしている場合、それが法的に許容されるかどうかは、就業規則の内容と労働基準法の解釈に依存します。もし疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、労働条件に関する法的なアドバイスを提供し、違法な労働条件がある場合には是正措置を取ることができます。
また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を守るために法的な支援を提供することができます。
結論として、身支度の時間が労働時間に含まれるかどうかは、具体的な状況と会社の就業規則によります。法的な疑問がある場合は、専門機関に相談することが重要です。
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