
60歳で定年後継続再雇用となり、非常勤として働いています。前任者の業務を引き継いでいますが、労働条件の変更を求める権利はありますか?また、使用者は非常勤身分のまま責任者業務を続けさせても法的に問題はないのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
定年後の再雇用において、労働条件の変更に関する権利は複雑です。まず、日本の労働基準法により、労働者は労働条件の変更について同意を得る権利があります。しかし、再雇用契約は通常、定年時に合意された条件に基づいているため、その範囲内での変更が求められる場合、労働者はその変更に同意するか、契約を終了するかの選択を迫られることがあります。
あなたの場合、前任者の業務を引き継ぐことで、本来の非常勤業務よりも多くの責任と業務量を負うことになります。これは、労働条件の実質的な変更と見なされる可能性があります。そのため、あなたは労働条件の変更、例えば常勤身分への格上げや、責任者としての対価の受け取りを求める権利があります。これを行うためには、使用者との交渉が必要です。交渉の際には、業務内容の変更とそれに伴う負担の増加を明確に示し、それに見合う労働条件の変更を求めることが重要です。
一方、使用者側から見ると、非常勤身分のまま責任者業務を続けさせることは、法的には問題がない場合もあります。ただし、労働者の同意なしに労働条件を一方的に変更することは、労働基準法に違反する可能性があります。使用者は、労働者の同意を得るか、合理的な理由と手続きを経て労働条件を変更する必要があります。
結論として、あなたは労働条件の変更を求める権利がありますが、そのためには使用者との交渉が不可欠です。また、使用者は労働者の同意を得るか、法的に適切な手続きを踏む必要があります。この状況においては、労働組合や労働問題の専門家に相談することも有益です。
よくある質問
もっと見る·
何歳まで夜勤勤務エンジニアを続けることができますか?·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。·
休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?