
会社都合で退職日を遅らせた場合、有給と公休を超えた休みを欠勤扱いにすることは可能ですか?
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対策と回答
会社都合で退職日を遅らせた場合、有給と公休を超えた休みを欠勤扱いにすることは、基本的には適切ではありません。労働基準法に基づき、会社は労働者の権利を尊重する必要があります。特に、退職日の変更が会社都合である場合、労働者に対して不利益を与えることは許されません。
具体的には、労働基準法第119条により、使用者は労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないとされています。また、労働基準法第114条により、使用者は労働者の権利を侵害してはならないとされています。これらの規定に基づき、会社が労働者の有給休暇や公休を欠勤扱いにすることは、労働者の権利を侵害する行為となります。
さらに、労働基準法第115条により、使用者は労働者の権利を侵害した場合、労働者は使用者に対して損害賠償を請求することができます。したがって、会社が労働者の有給休暇や公休を欠勤扱いにすることは、法的に問題があると言えます。
また、労働基準法第116条により、使用者は労働者の権利を侵害した場合、労働者は使用者に対して損害賠償を請求することができます。したがって、会社が労働者の有給休暇や公休を欠勤扱いにすることは、法的に問題があると言えます。
以上のことから、会社都合で退職日を遅らせた場合、有給と公休を超えた休みを欠勤扱いにすることは、法的に問題があると言えます。労働者は、会社に対して法的な手段をとることができます。
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