私の職場では、パートが扶養を外れないように働き過ぎた時間分を社内でのみ使用できる金券で払っています。万単位です。これは違法ではないですか?
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対策と回答
あなたの職場で行われているパートタイマーの賃金支払い方法について、違法性の可能性があります。日本の労働基準法によると、賃金は現金で支払われることが原則であり、社内でのみ使用可能な金券や商品券などでの支払いは認められていません。ただし、例外として、労働者の同意があり、賃金の一部を現金以外で支払うことが認められていますが、その場合でも現金支払いの割合が80%以上である必要があります。また、賃金の支払いに関しては、労働者が自由に使える形で支払われることが求められます。したがって、あなたの職場のように、社内でのみ使用可能な金券での支払いは、労働基準法に違反する可能性が高いと言えます。このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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