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家の仕事で主人の扶養からは外れて社会保険に入っています。自分の好きな事をする為に1年程前からパートに行き始めました。既に扶養からは外れているので、いわゆる「◯万の壁」というものは関係なく、自分の都合で働けると思っていました。先月92時間を超えていたようで、ひと月87時間以上が2ヶ月続くと、こちらでも社会保険に強制加入しなければならないと上司からお話があり焦りました。出来れば2つも社会保険は入りたくないです。結局、扶養から外れてはいるものの、扶養から外れたくない方と同じ「106万の壁」を意識してシフトを組まないといけないという事でしょうか?無知な為、この辺りがあやふやです。教えていただけると助かります。

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働法において、パートタイマーが社会保険に強制加入する条件は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、以下のいずれかの条件を満たす場合です。1) 1年以上の雇用見込みがある、2) 賃金月額が88,000円以上、3) 学生でない、4) 従業員数が501人以上の事業所に勤務している。あなたの場合、先月92時間を超えたことで、ひと月87時間以上が2ヶ月続くと社会保険に強制加入となるとのことですが、これは週の所定労働時間が20時間以上という条件に該当する可能性があります。したがって、扶養から外れていても、週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入する必要があります。また、「106万の壁」は、年収が106万円を超えると、配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を支払う必要があるというものですが、あなたは既に扶養から外れているため、この壁は関係ありません。しかし、週の所定労働時間が20時間以上となる場合、社会保険に加入する必要があるため、シフトを組む際にはこの点を考慮する必要があります。具体的な労働時間や社会保険加入条件については、勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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