
パートで働いている人が、例えば月水木(9:00-15:00)が勤務日とされているが、子供の参観日などのために木を休んで金に出勤した場合、①木が欠勤、金が休日出勤、②木は公休、金は勤務日のどちらになるのでしょうか?給与は時給制で実働時間で計算され、賞与は支給されません。
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対策と回答
パートタイマーの勤務日程調整に関するご質問について、以下の点を明確にします。
まず、勤務日程の調整は基本的には雇用契約書や就業規則に基づいて行われます。その上で、子供の参観日などの個人的な事情で勤務日を変更する場合、事前に会社との協議が必要です。
①木が欠勤、金が休日出勤の場合、木曜日は欠勤扱いとなり、金曜日は通常の勤務日として扱われます。この場合、金曜日の勤務は休日出勤とは見なされず、通常の時給で計算されます。
②木は公休、金は勤務日の場合、木曜日は会社が定める公休日として扱われ、金曜日は通常の勤務日として扱われます。この場合も、金曜日の勤務は休日出勤とは見なされず、通常の時給で計算されます。
給与計算については、時給制であるため、実際に働いた時間に基づいて計算されます。賞与については、パートタイマーには通常支給されないことが一般的です。
このような調整を行う際には、必ず事前に会社とのコミュニケーションをとり、調整が可能かどうか、どのように扱われるかを確認することが重要です。また、このような調整が頻繁に行われる場合、雇用契約や就業規則の再検討が必要となる可能性もあります。
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