
今年の4月からパートで働き始め、4月は週5日20時間、5月から8月は週5日30時間、9月からは週5日37.5時間で働いています。(障害者雇用のため体調のこともあり少しずつ時間を伸ばした感じです)10月になり、有給休暇を取得したのですが勤務時間が短かったので7日間だったのですが、来年度は有給休暇は8日分になるのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて計算されます。具体的には、1年間における労働日数と労働時間によって決定されます。あなたの場合、勤務時間が徐々に増加しているため、有給休暇の日数もそれに応じて増加する可能性があります。
具体的な計算方法は、1年間の労働日数が10日以上である場合、週所定労働時間が30時間以上の場合は20日、週所定労働時間が25時間以上30時間未満の場合は18日、週所定労働時間が20時間以上25時間未満の場合は16日、週所定労働時間が15時間以上20時間未満の場合は14日、週所定労働時間が10時間以上15時間未満の場合は12日、週所定労働時間が5時間以上10時間未満の場合は10日、週所定労働時間が3時間以上5時間未満の場合は8日、週所定労働時間が1時間以上3時間未満の場合は6日となります。
あなたの場合、9月から週5日37.5時間で働いているため、週所定労働時間が30時間以上となり、有給休暇の日数は20日となります。しかし、これはあくまでも1年間の労働日数が10日以上である場合の計算方法です。あなたの場合、10月に7日間の有給休暇を取得しているため、来年度の有給休暇の日数は8日分になる可能性があります。
ただし、具体的な有給休暇の日数は、会社の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。そのため、会社の人事部門に確認することをお勧めします。
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