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パートで週4日契約で働いていますが、たまに用事がある等で週3日になってしまう週があったら契約違反になりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

パートタイマーとして週4日の契約で働いている場合、たまに週3日しか働けない週があると、契約違反になる可能性があります。ただし、これは具体的な契約内容や会社の方針によります。一般的に、労働契約は労働者と雇用者の間で合意された労働条件を定めており、その条件を遵守することが求められます。したがって、週4日の労働が契約上の義務である場合、週3日の労働は契約違反とみなされる可能性があります。

ただし、日本の労働基準法では、労働者が病気や怪我、家族の介護などの理由で労働できない場合、それを理由に解雇されることは禁止されています。また、会社によっては、臨時的な事情に対する柔軟な対応を行う場合もあります。そのため、事前に会社に事情を説明し、許可を得ることが重要です。

契約違反になるかどうかは、会社の規則や契約書の内容を確認することが必要です。契約書には、労働日数や時間、その他の労働条件が明記されているはずです。また、会社の人事部門や上司に相談し、事情を説明することで、理解を得られる可能性もあります。

緊急や予期せぬ事情での労働日数の変更は、どの会社でも起こりうることです。そのため、会社側も柔軟に対応することが求められますが、その前提として、労働者側が事前に連絡を取り、可能な限り調整を行うことが重要です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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