
休憩時間中に何かあったら対応しなくてはいけない、という理由で時給が発生するアルバイトは労基法上問題ないのですか?給料が出るのなら問題ないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、休憩時間は労働者が休息を取るために与えられる時間であり、この時間中に労働が発生してはならないとされています。つまり、休憩時間中に仕事をしているのであれば、それは休憩時間ではなく労働時間とみなされ、その分の賃金が支払われるべきです。
具体的には、労働基準法第34条により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働者に与えなければなりません。また、労働基準法第37条により、時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
したがって、休憩時間中に仕事をしているのであれば、その時間は労働時間として扱われ、その分の賃金が支払われるべきです。もし、休憩時間中に仕事をしているにもかかわらず、その分の賃金が支払われていない場合は、労働基準法違反となります。
結論として、休憩時間中に仕事をしているのであれば、その時間は労働時間として扱われ、その分の賃金が支払われるべきです。もし、その分の賃金が支払われていない場合は、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
