
無期雇用転換後の有給休暇付与について、質問です。現在、パートで勤務して10年目になります。10月に契約更新なのですが、そのタイミングで有期雇用から無期雇用に転換しました。いつもなら、10月に新たに有給休暇が付与されるのですが(10月の給与明細に記載されます)今回、給与明細に記載されませんでした。無期雇用に転換すると、有給休暇の付与が半年後になるのでしょうか?
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対策と回答
無期雇用転換後の有給休暇付与については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法第39条によると、労働者は6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を取得する権利があります。その後、1年ごとに1日ずつ増加し、最大20日間までとなります。
あなたの場合、パートとして10年間勤務しており、その間に有給休暇が付与されていたことから、すでに有給休暇の取得資格を持っていると考えられます。無期雇用への転換は、雇用形態の変更であり、有給休暇の付与基準に直接影響するものではありません。
したがって、無期雇用への転換により、有給休暇の付与が半年後になるということは通常ありません。もし、給与明細に有給休暇が記載されていない場合、会社の人事部門に確認することをお勧めします。会社の内部規定や誤りが原因である可能性があります。
また、有給休暇の付与については、労働基準監督署に相談することも可能です。労働者の権利を守るため、適切な対応を取ることが重要です。
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