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扶養内で4時間15分のパートタイムで働いています。88000円問題で休日を増やしたら雇用保険には入れなくなったのですが、雇用保険に入っておらず年間106万未満ならば88000円を2か月連続で超えても社会保険に加入義務はないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パートタイム労働者の社会保険加入義務は複雑です。まず、「88000円問題」とは、月収が88000円を超えると雇用保険に加入する義務が生じるというものです。しかし、これは雇用保険の加入要件であり、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入要件とは異なります。

社会保険の加入要件は、主に以下の2つの条件に基づきます:

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 月額賃金が88000円以上であること。

あなたの場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、社会保険の加入義務はありません。ただし、月額賃金が88000円を2か月連続で超えている場合、社会保険の加入義務が生じる可能性があります。これは、社会保険の加入要件が「月額賃金が88000円以上であること」であるためです。

しかし、年間の賃金総額が106万円未満であれば、社会保険の加入義務はありません。これは、年間の賃金総額が106万円未満であれば、社会保険の加入要件である「月額賃金が88000円以上であること」を満たさないためです。

したがって、あなたの場合、年間の賃金総額が106万円未満であれば、月額賃金が88000円を2か月連続で超えても社会保険の加入義務はありません。ただし、これはあくまでも現行の法律に基づく解釈であり、今後の法律改正や解釈の変更によっては、社会保険の加入義務が生じる可能性があります。

また、雇用保険については、月額賃金が88000円を超えると加入する義務が生じます。あなたの場合、月額賃金が88000円を超えているため、雇用保険に加入する義務があります。ただし、休日を増やしたことにより、月額賃金が88000円を下回った場合、雇用保険の加入義務はありません。

以上が、あなたの質問に対する回答です。社会保険や雇用保険の加入要件は複雑であるため、詳細については、社会保険事務所や労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。

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