
パートタイマーの社会保険加入条件について、二ヶ月以上の雇用期間が必要とされていますが、一日単位の契約で働いている場合、社会保険に加入できるのでしょうか?
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対策と回答
日本の社会保険制度において、パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用労働者も、一定の条件を満たせば社会保険に加入することができます。具体的な条件としては、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が2ヶ月以上見込まれること、賃金月額が88,000円以上であること、学生でないことなどが挙げられます。
あなたの場合、一日単位の契約で働いているため、週の所定労働時間が20時間以上という条件を満たさない可能性が高いです。しかし、雇用期間が2ヶ月以上見込まれるかどうかは、実際の雇用状況によります。例えば、継続的に同じ業務を行っている場合や、契約が繰り返される場合などは、雇用期間が2ヶ月以上見込まれると判断される可能性があります。
また、2022年10月からは、中小企業においても、週の所定労働時間が10時間以上の労働者に対して、社会保険の加入が義務付けられる改正が予定されています。この改正により、週の所定労働時間が10時間以上のパートタイマーやアルバイトも、社会保険に加入することができるようになる可能性があります。
したがって、あなたの具体的な雇用状況によりますが、社会保険に加入できるかどうかを確認するためには、雇用主に問い合わせるか、労働基準監督署などの関係機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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