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週2回、9時から18時までのパート勤務で、実働16時間の場合、社会保険に加入していません。同じ会社でタイミーを利用して週1回勤務を増やした場合、社会保険に加入しなければならないでしょうか?社会保険に加入したくない場合、どうすればよいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するかどうかは、主に週の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数によって決定されます。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、以下のいずれかの条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります。

  1. 勤務期間が1年以上見込まれること
  2. 賃金月額が88,000円以上であること
  3. 学生でないこと
  4. 従業員数が501人以上の企業に勤務していること(ただし、2022年10月からは従業員数が500人以下の企業でも、労使合意があれば加入可能)

あなたの場合、現在の勤務形態では週の所定労働時間が16時間であり、社会保険の加入条件である20時間を下回っているため、社会保険に加入する必要はありません。ただし、週1回勤務を増やした場合、週の所定労働時間が20時間以上になる可能性があります。その場合、上記の他の条件も満たしていれば、社会保険に加入する必要が生じます。

社会保険に加入したくない場合、勤務時間を調整して週の所定労働時間を20時間未満に保つことが考えられます。ただし、これには雇用主との交渉が必要となります。また、社会保険に加入しないことで、将来の年金受給額や医療保険の給付に影響が出る可能性があるため、慎重に検討することが重要です。

社会保険制度に関する詳細は、日本年金機構や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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