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パート従業員の有給休暇について、会社の規定が法的に正しいかどうかを確認したいです。具体的には、週5日・4.5時間、期間定め無しで働いているパート従業員が、会社の稼働スケジュールの8割出勤していないと有給が付与されないという規定があります。また、有給休暇の日数が少ない場合、その日数を会社の公休日に充てることが正しいかどうかも知りたいです。

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法に基づくと、パート従業員の有給休暇に関する会社の規定は、いくつかの点で法的に疑問があります。

まず、有給休暇の付与基準について、労働基準法第39条によると、6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。ここで重要なのは、「所定労働日の8割以上出勤」という点です。あなたの場合、週5日働いているので、月に20日稼働すると仮定すると、16日出勤すれば有給休暇が付与されるべきです。会社の規定が「会社の稼働スケジュールの8割」を基準とするのは、労働基準法に違反する可能性があります。

次に、有給休暇の日数が少ない場合に、その日数を会社の公休日に充てることについてです。労働基準法では、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利であり、会社が勝手に日付を決めることは許されていません。つまり、有給休暇を会社の公休日に充てるという会社の規定は、労働基準法に違反している可能性があります。

これらの点を踏まえると、会社の有給休暇に関する規定は、労働基準法に基づいて見直される必要があります。労働者の権利を守るために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも有効な手段です。

最後に、雇用保険の加入や深夜労働の割増賃金についても、会社の対応が法的に正しいかどうかを確認することが重要です。これらの問題についても、労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。

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