
週4パート時代の有給休暇について、社保加入後の会社の方針と法律の関係について質問です。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、有給休暇は労働者の権利として保障されています。具体的には、週所定労働日数が4日以上または年間所定労働日数が48日以上の労働者に対して、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇が付与されます。
あなたの場合、週4パート時代に有給休暇の存在を確認していなかったことが問題となっています。しかし、労働基準法によれば、週4日勤務であっても有給休暇の権利は存在します。会社が社保加入前の有給休暇を付与しないという方針は、法律に違反する可能性があります。
法律が変更された場合、その変更が遡及的に適用されるかどうかは、具体的な法律の条文や解釈によります。しかし、一般的には、法律の変更はその後の行為にのみ影響を与え、過去の行為には影響しないことが多いです。したがって、会社の方針が法律に基づいていない場合、それは適切ではありません。
この問題に対処するためには、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、会社の方針が法律に違反しているかどうかを判断し、必要な是正措置を取ることができます。また、労働組合に加入することで、専門的なアドバイスや支援を受けることも可能です。
最後に、今後の勤務においては、労働条件や権利について明確に把握し、必要に応じて会社に確認することが重要です。これにより、類似の問題を未然に防ぐことができます。
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