
週3回20時間以内のパートを7年以上しています。経営者が変わり、契約書ではなく雇入通知書をもらいました。通知書には仕事内容と時給は記載されていますが、休日や勤務日の記載がありません。以前より有給休暇の問い合わせをしてもいるのですが何ヶ月も回答がない状況です。記載がないと有給休暇もないのでしょうか?それと雇用保険は週20時間以外でも引かれるものでしょうか?
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対策と回答
まず、有給休暇についてですが、労働基準法により、週所定労働時間が30時間以上の労働者は6ヶ月継続勤務した後、10日間の有給休暇が付与されます。しかし、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、1年6ヶ月継続勤務した後、7日間の有給休暇が付与されます。あなたの場合、週20時間以内のパートであるため、有給休暇の付与はありません。ただし、雇入通知書に勤務日や休日が記載されていないことは法的に問題があります。労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れるとき、労働契約の内容を記載した書面を交付しなければなりません。この書面には、労働時間、休憩時間、休日、賃金などが記載されるべきです。あなたの場合、雇入通知書にこれらの情報が記載されていないため、使用者に対して法的な対応を取ることが可能です。次に、雇用保険についてですが、雇用保険は週所定労働時間が20時間以上の労働者が対象となります。あなたの場合、週20時間以内のパートであるため、雇用保険の対象外となります。しかし、雇用保険の加入要件は週所定労働時間だけでなく、継続勤務期間も考慮されます。あなたの場合、7年以上の継続勤務があるため、使用者に対して雇用保険の加入を求めることが可能です。ただし、これには使用者の同意が必要であり、使用者が同意しない場合は労働基準監督署に相談することが必要です。
