
パートで週5日(土日祝休み)、平均1日8時間働いています。仕事が早く終わった日はたまに7時間半の勤務で帰ったりもします。残業する日もあります。2023年1月~2023年12月の出勤日数は230日です。2024年1月で勤続6年半で有給が発生したのですが15日間でした。パートなので20日ではなく15日なのでしょうか?就業規定がはっきりしなく、合っているかどうかわかりません…有給発生日数は会社でそれぞれ違うのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて定められています。具体的には、週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の場合、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。一方、週所定労働日数が4日以下または週所定労働時間が30時間未満の場合、勤続6ヶ月で7日、1年6ヶ月で8日、2年6ヶ月で9日、3年6ヶ月で10日、4年6ヶ月で12日、5年6ヶ月で13日、6年6ヶ月以上で15日となります。あなたの場合、週5日、1日8時間働いているため、週所定労働日数が5日以上に該当し、勤続6年半であれば20日の有給休暇が付与されるべきです。しかし、会社から15日の有給休暇が付与されたとのことですが、これは労働基準法に違反する可能性があります。就業規定が不明確な場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、有給休暇の付与日数は会社ごとに異なることがありますが、労働基準法に定められた最低限の日数を下回ることは許されません。
よくある質問
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