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パートで週2で働いています。1月末で退職する予定ですが、有休が8日残っています。有給を消化したいので1月末から数えて8日間を有休消化したい旨を会社に伝えたところ、勤務日数以上の有休は組めませんと言われました。有休は労働者の権利ですよね?パートだと有休消化するのに条件が変わるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

有給休暇は労働者の権利であり、労働基準法によって保護されています。ただし、パートタイマーの場合、有給休暇の付与日数や消化方法については、正社員とは異なる取り扱いがあることがあります。

労働基準法では、週所定労働日数が少ない労働者に対しても、有給休暇を付与することが義務付けられています。具体的には、6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与える必要があります。付与日数は週所定労働日数に応じて定められており、週2日の場合は年間7日の有給休暇が付与されます。

あなたの場合、8日の有給休暇が残っているとのことですが、週2日の勤務であれば、年間7日の有給休暇が付与されることになります。会社から「勤務日数以上の有休は組めません」と言われたのは、週2日の勤務であるため、1週間に2日以上の有給休暇を取得することができないという意味である可能性があります。

ただし、有給休暇は労働者の権利であり、会社はこれを尊重し、合理的な範囲で消化させる義務があります。あなたの場合、退職までに8日の有給休暇を消化したいという希望があるのであれば、会社との交渉が必要かもしれません。会社側に対して、有給休暇の消化を希望する理由を明確に伝え、可能な限り柔軟に対応してもらうよう求めることが重要です。

また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、会社が労働基準法に違反している場合に是正勧告を行います。あなたの場合、会社が有給休暇の消化を合理的に認めない場合、労働基準監督署に相談することで、法的な観点から解決を図ることができるかもしれません。

結論として、有給休暇は労働者の権利であり、パートタイマーであってもこれを尊重されるべきです。会社との交渉や、必要に応じて労働基準監督署への相談を通じて、有給休暇の消化を図ることが重要です。

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