
パートの有給休暇について、週4日1日5時間勤務で50人以下の会社に勤めています。初めて有給休暇をもらいましたが、4日のみでした。突発休みはしたことがなく、用事があり休む日があっても、代わりに同じ週に出勤しています。この場合、有給休暇の日数は正しいのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、パートタイマーであっても、週の所定労働時間が30時間未満であっても、週の所定労働日数が4日以上または年間の所定労働日数が216日以上の場合、有給休暇を取得する権利があります。あなたの場合、週4日、1日5時間の勤務であるため、週の所定労働時間は20時間となり、週の所定労働日数は4日です。これは有給休暇を取得する権利がある条件を満たしています。
有給休暇の日数は、勤続年数によって異なります。勤続6か月経過後、1年間につき10日、2年間につき11日、3年間につき12日、4年間につき14日、5年間につき16日、6年間につき18日、7年間につき20日、8年間につき22日、9年間につき24日、10年間につき26日となります。ただし、週の所定労働日数が4日の場合、これらの日数は0.6倍されます。つまり、勤続6か月経過後、1年間につき6日、2年間につき6.6日、3年間につき7.2日、4年間につき8.4日、5年間につき9.6日、6年間につき10.8日、7年間につき12日、8年間につき13.2日、9年間につき14.4日、10年間につき15.6日となります。
あなたの場合、初めて有給休暇をもらったとのことですので、勤続6か月経過後の6日が正しい日数となります。しかし、あなたが受け取ったのは4日のみです。これは労働基準法に違反する可能性があります。会社に確認し、不足分の有給休暇を請求することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
もっと見る·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
会社で使っているボールペンの替え芯は経費で購入できますか?会社から支給されているボールペンは黒と赤の2色で、替え芯もそれぞれ用意されています。最近、自分で購入した三色ボールペンを使用していますが、支給されている替え芯が使用できないため、三色ボールペンの替え芯を経費で購入してもらえるかどうかを知りたいです。黒と赤のボールペンは一日中使用するため、頻繁に替え芯がなくなります。·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?