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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法によると、パートタイマーであっても、週の所定労働時間が30時間未満であっても、週の所定労働日数が4日以上または年間の所定労働日数が216日以上の場合、有給休暇を取得する権利があります。あなたの場合、週4日、1日5時間の勤務であるため、週の所定労働時間は20時間となり、週の所定労働日数は4日です。これは有給休暇を取得する権利がある条件を満たしています。

有給休暇の日数は、勤続年数によって異なります。勤続6か月経過後、1年間につき10日、2年間につき11日、3年間につき12日、4年間につき14日、5年間につき16日、6年間につき18日、7年間につき20日、8年間につき22日、9年間につき24日、10年間につき26日となります。ただし、週の所定労働日数が4日の場合、これらの日数は0.6倍されます。つまり、勤続6か月経過後、1年間につき6日、2年間につき6.6日、3年間につき7.2日、4年間につき8.4日、5年間につき9.6日、6年間につき10.8日、7年間につき12日、8年間につき13.2日、9年間につき14.4日、10年間につき15.6日となります。

あなたの場合、初めて有給休暇をもらったとのことですので、勤続6か月経過後の6日が正しい日数となります。しかし、あなたが受け取ったのは4日のみです。これは労働基準法に違反する可能性があります。会社に確認し、不足分の有給休暇を請求することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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