background

パートタイマーの有給休暇の計算方法について、週5日勤務で実質週4日ちょいの勤務日数で、半年で182日に対し111日勤務した場合、有給休暇が5日付与されたのは正しいか?また、欠勤日数が2割までであれば有給休暇が増えるという理解で、勤務日数を多めに設定して欠勤すると有給休暇が増えるのか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法に基づくと、パートタイマーの有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数に応じて決定されます。具体的には、週の所定労働日数が4日以下の場合、6ヶ月間の所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。週5日勤務で実質週4日ちょいの勤務日数で、半年で182日に対し111日勤務した場合、有給休暇が5日付与されたのは正しいか?という質問に対しては、以下のように回答できます。

まず、週5日勤務であっても、実質的に週4日ちょいの勤務日数である場合、週の所定労働日数は4日以下として扱われます。この場合、6ヶ月間の所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。具体的には、6ヶ月間の所定労働日数が120日以上の場合、有給休暇は10日付与されます。100日以上120日未満の場合、有給休暇は7日付与されます。85日以上100日未満の場合、有給休暇は5日付与されます。60日以上85日未満の場合、有給休暇は3日付与されます。45日以上60日未満の場合、有給休暇は1日付与されます。

質問者の場合、半年で182日に対し111日勤務したということですが、これは6ヶ月間の所定労働日数が111日ということになります。この場合、有給休暇は5日付与されるのが正しいと言えます。

次に、欠勤日数が2割までであれば有給休暇が増えるという理解で、勤務日数を多めに設定して欠勤すると有給休暇が増えるのか?という質問に対しては、以下のように回答できます。

有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数と6ヶ月間の所定労働日数に応じて決定されます。欠勤日数が2割までであれば有給休暇が増えるという理解は誤りです。有給休暇の付与日数は、欠勤日数に関係なく、週の所定労働日数と6ヶ月間の所定労働日数に応じて決定されます。したがって、勤務日数を多めに設定して欠勤すると有給休暇が増えるということはありません。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成