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パートとして去年12月7日より勤めており、今月31日付で退職する場合、在籍が半年に満たないため有給休暇日数は0になりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法によると、有給休暇の権利は6ヶ月の継続勤務後に発生します。具体的には、6ヶ月間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、使用者は有給休暇を与えなければなりません。しかし、あなたの場合、在籍期間が半年に満たないため、有給休暇の権利は発生しません。つまり、有給休暇日数は0日となります。ただし、これはあくまで一般的なルールであり、会社の就業規則に特別な規定がある場合は、そちらが優先される可能性があります。そのため、会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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