
パートの有給制度について、勤務開始からの出勤日数に基づいて有給休暇が取得できるか、また何日取得できるかを知りたい。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、パートタイマーであっても一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得することができます。
あなたの場合、勤務開始が3月からで、現在まで継続しているとのことです。6ヶ月間の出勤日数を計算すると、45日となります。これを所定労働日の8割以上という基準に照らし合わせると、具体的な所定労働日数が必要ですが、仮に1ヶ月あたりの所定労働日数が20日とすると、6ヶ月間で120日となります。その8割は96日ですので、45日の出勤日数では有給休暇を取得する条件を満たしていない可能性があります。
ただし、これはあくまで一例であり、実際の所定労働日数や出勤日数によって異なります。また、労働基準法には、週所定労働時間が30時間未満である場合、1年間の有給休暇日数が減らされるという規定もあります。具体的な有給休暇日数については、就業規則や労働契約書を確認するか、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
また、有給休暇の取得については、事前に会社に申請し、承認を得る必要があります。退職を考えている場合でも、有給休暇を取得することは可能ですが、退職日までに消化する必要があります。退職日までに有給休暇を消化できない場合、会社はその分を賃金として支払う義務があります。
以上の情報を参考に、有給休暇の取得について再度確認してみてください。
