パートタイマーの有給休暇について、今年の出勤日数が211日で、1日5時間、週3〜4回、勤続10年以上の場合、有給休暇で休んだ日数は出勤日数に含まれますか?また、有給休暇が20日から15日に減るのはなぜですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、パートタイマーであっても一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。具体的には、1年間に所定労働日の8割以上出勤した場合、次の年から有給休暇を取得できます。ただし、有給休暇の日数は週の所定労働日数によって異なります。
ご質問のケースでは、1日5時間、週3〜4回の勤務で、今年の出勤日数が211日となっています。有給休暇で休んだ日数は、出勤日数には含まれません。つまり、有給休暇を取得した日は出勤日数から除外されます。
また、有給休暇が20日から15日に減る理由についてですが、これは週の所定労働日数が減少したためです。週の所定労働日数が5日以上の場合、有給休暇は20日ですが、週の所定労働日数が4日以下の場合、有給休暇は15日となります。ご質問者様の場合、週3〜4回の勤務となっているため、有給休暇が15日に減少したと考えられます。
なお、有給休暇の日数は勤続年数によっても変わります。勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。ただし、週の所定労働日数が4日以下の場合、これらの日数は減少します。
以上の情報を参考に、有給休暇の日数や出勤日数の計算を行ってください。また、労働基準監督署や専門の法律家に相談することも、正確な情報を得るために有効です。