
週4のパートで、週32時間+月1度4時間の出勤で勤続10年になりました。昨年は有給15日でしたが、今年も15日でした。他のパートさんは週4と週5の4時間勤務で勤続15年以上で20日支給されていると聞きました。勤続7年の週3のパートさんは今年20日貰っているという話もあります。なぜ差があるのでしょうか?
対策と回答
日本の労働基準法に基づく有給休暇の付与日数は、労働者の勤続年数と所定労働日数によって決定されます。具体的には、以下のような要素が考慮されます。
勤続年数: 勤続年数が長いほど、有給休暇の付与日数は増加します。例えば、勤続6ヶ月から2年までは10日、3年から4年までは11日、5年から9年までは15日、10年以上は20日となります。
所定労働日数: 週の所定労働日数が多いほど、有給休暇の付与日数は増加します。週4日以上働く場合、週3日以下の労働者よりも多くの有給休暇が付与されます。
労働時間: 週の労働時間が長いほど、有給休暇の付与日数は増加します。週32時間以上働く場合、週20時間未満の労働者よりも多くの有給休暇が付与されます。
あなたの場合、週4日の勤務で勤続10年であるため、理論上は20日の有給休暇が付与されるはずです。しかし、実際には15日しか付与されていないということは、会社の就業規則や労使協定によって異なる基準が設けられている可能性があります。
他のパートさんの場合、週4日と週5日の勤務で勤続15年以上であるため、20日の有給休暇が付与されています。また、勤続7年の週3日のパートさんが20日の有給休暇を受け取っているということは、その方の労働時間や会社の規定によって異なる基準が適用されている可能性があります。
このような差異が生じる理由としては、以下のような点が考えられます。
会社の就業規則: 会社が独自に定めた就業規則によって、有給休暇の付与日数が異なる場合があります。
労使協定: 労働組合との間で締結された労使協定によって、有給休暇の付与日数が異なる場合があります。
労働時間の計算方法: 労働時間の計算方法によって、有給休暇の付与日数が異なる場合があります。
これらの点を踏まえて、会社の人事部門に問い合わせることをお勧めします。人事部門による詳細な説明を受けることで、有給休暇の付与日数の差異の理由を明確にすることができます。
