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パートの有給休暇について 農家ですが期間雇用のパートさんがいます。確か6ヶ月以上勤務したら有給休暇を与える必要がありますが、初出勤が5月25日で最終出勤日が11月15日の場合6ヶ月に満たないと思いますが、月数だと7ヶ月になります。この場合有給は発生しますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、パートタイマーであっても6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇を取得する権利が発生します。具体的な計算方法は、初出勤日から6ヶ月を経過した日を基準にします。あなたの場合、初出勤日が5月25日であれば、6ヶ月後は11月25日となります。しかし、最終出勤日が11月15日であるため、6ヶ月を経過する前に雇用が終了しています。

このような場合、労働基準法第39条第6項により、有給休暇の権利が発生しないことになります。つまり、6ヶ月を経過する前に雇用が終了した場合、有給休暇を取得する権利は発生しません。したがって、あなたのパートさんの場合、有給休暇は発生しないと考えられます。

ただし、これはあくまで法律に基づく一般的な解釈であり、個々のケースによっては異なる判断がなされる可能性もあります。具体的な労働条件や契約内容については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。

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