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アルバイトで有給休暇を申請できるか、どのような証拠が必要か教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

アルバイトでも有給休暇を取得できる場合があります。労働基準法により、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得できます。あなたの場合、週に2日以上働いているため、有給休暇の対象となる可能性があります。上司が有給休暇を否定した場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。証拠としては、雇用契約書、給与明細、勤務時間の記録などが役立ちます。厚生労働省のホームページも参照し、具体的な条件を確認することが重要です。

よくある質問

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基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。

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以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?

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前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?

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保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?

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契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。
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