アルバイトで有給休暇を申請できるか、どのような証拠が必要か教えてください。
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対策と回答
アルバイトでも有給休暇を取得できる場合があります。労働基準法により、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得できます。あなたの場合、週に2日以上働いているため、有給休暇の対象となる可能性があります。上司が有給休暇を否定した場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。証拠としては、雇用契約書、給与明細、勤務時間の記録などが役立ちます。厚生労働省のホームページも参照し、具体的な条件を確認することが重要です。
よくある質問
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