
週4日、1日4.5時間のパート勤務で、労働条件通知書に「6ヶ月継続勤務した場合 法定どおり」とあり、その下に「継続6ヶ月以内の年次有給休暇 無し」と書かれています。これは6ヶ月経っても有給休暇が付与されないという意味ですか?
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対策と回答
労働基準法により、週所定労働時間が30時間未満であるパートタイマーに対しては、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇が付与されることになっています。しかし、労働条件通知書に「継続6ヶ月以内の年次有給休暇 無し」と記載されている場合、これは6ヶ月経過後も有給休暇が付与されないという意味ではありません。この記載は、6ヶ月以内の勤務期間においては年次有給休暇が付与されないことを示しています。つまり、6ヶ月経過後には、法定どおり年次有給休暇が付与される可能性があります。ただし、具体的な条件や付与日数は企業の就業規則により異なる場合がありますので、詳細は雇用主に確認することをお勧めします。
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