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対策と回答

2024年11月16日

家族経営の少人数の職場で、毎月一度自腹でお弁当を買うことについて、雇い主が経費として計上し何か得をしている可能性について考えてみましょう。

まず、日本の労働基準法によれば、従業員が業務上必要な費用を負担する場合、それは雇用主の責任であり、従業員に請求することは違法です。お弁当の購入が業務上必要であると判断される場合、その費用は雇用主が負担すべきです。

次に、雇用主がその費用を経費として計上する可能性についてですが、これは企業の税務処理に依存します。一般的に、従業員の業務上の費用は経費として計上できますが、その場合、従業員に対して費用を請求することは適切ではありません。雇用主がその費用を経費として計上することで、税金の減額などのメリットを得る可能性はありますが、それは正当な業務費用の範囲内での話です。

また、このような状況は、従業員の労働条件を不当に悪化させる可能性があり、労働基準監督署に相談することで解決を図ることができるかもしれません。

結論として、お弁当の費用を従業員が負担することは本来適切ではなく、雇用主がそれを経費として計上することで何か得をする可能性はありますが、それは正当な業務費用の範囲内での話です。従業員としては、このような状況に違和感を覚えるのは当然であり、雇用主に対して費用負担の明確化を求めることが適切です。

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