
バイトで2日連続遅刻してしまったのですが、電話で今日は来ないでくださいと言われました。以前どこかで来ないでくださいと拒否された場合、給料が支払われると耳にしたことがあったはずなのですが、支払われますか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法に基づき、労働者が働いた時間に対して賃金が支払われることが原則です。しかし、具体的な状況によっては、賃金の支払いが認められない場合もあります。
あなたの場合、2日連続で遅刻したことにより、雇用主から「今日は来ないでください」と言われたとのことです。この指示は、あなたがその日の労働を提供しないことを意味します。労働者が労働を提供しない場合、その時間に対する賃金は支払われません。したがって、その日の賃金は支払われない可能性が高いです。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、具体的な状況や雇用契約の内容によって異なる場合があります。例えば、雇用契約において、遅刻や欠勤に対する賃金の取り扱いが明記されている場合は、その内容が優先されます。また、労働基準監督署に相談することで、具体的な状況に基づいたアドバイスを受けることができます。
結論として、「来ないでください」と言われた日の賃金が支払われるかどうかは、労働基準法の原則に基づき、労働を提供しない場合は賃金が支払われないと考えられますが、具体的な状況や雇用契約の内容によって異なる可能性があります。
よくある質問
もっと見る·
残業する場合、休憩は必要ですか?·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?