
高校生のバイトで年間3回8万8千円を超えた場合、社会保険や税金の支払いは必要ですか?親の扶養から外れることになりますか?
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対策と回答
高校生がバイトで年間3回8万8千円を超えた場合、社会保険や税金の支払いが必要になるかどうかは、いくつかの要因によります。まず、社会保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ月額賃金が8万8千円以上の場合です。あなたの場合、月額賃金が8万8千円を超えた回数が年間3回あるとのことですが、週の所定労働時間が20時間以上であるかどうかが重要です。週の所定労働時間が20時間未満であれば、社会保険に加入する必要はありません。
次に、税金の支払いについてです。年間の給与収入が103万円を超えなければ、所得税の支払いは必要ありません。あなたの場合、103万円を超えていないとのことですので、所得税の支払いは必要ありません。ただし、住民税については、年間の給与収入が100万円を超えると課税される可能性がありますので、注意が必要です。
最後に、親の扶養から外れるかどうかですが、基本的には、年間の給与収入が103万円を超えなければ、親の扶養から外れることはありません。ただし、社会保険に加入する場合、親の扶養から外れる可能性がありますので、詳細は社会保険事務所に確認することをお勧めします。
まとめると、社会保険の加入要件を満たさない限り、社会保険に加入する必要はありません。また、年間の給与収入が103万円を超えなければ、所得税の支払いは必要ありませんが、住民税については注意が必要です。親の扶養から外れるかどうかは、社会保険の加入状況によります。
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