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A社とB社でパート掛け持ちをしています。A社は従業員数51人以上で毎月70,000円の収入、B社は51人以下で社会保険適用外です。去年は2社合計130万円以内で抑えていました。今年は106万円を超えてしまっても社会保険加入にはならないとの回答を頂きました。A社とB社合わせて週の所定労働時間が20時間以上になってしまっても大丈夫でしょうか。A社の社会保険適用に該当しないように働き、130万円以内で抑え、確定申告もすれば問題ないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働法において、パートタイマーが社会保険に加入する条件は、主に以下の4つの項目のいずれかに該当することです。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる
  3. 学生でない
  4. 賃金月額が88,000円以上

あなたの場合、A社での労働時間が週20時間未満であれば、社会保険加入の条件に該当しません。また、B社は従業員数が51人未満のため、社会保険の適用外となります。

ただし、A社とB社の合計労働時間が週20時間以上になる場合、A社の社会保険加入条件に該当する可能性があります。これは、労働時間の合計が社会保険加入の基準を満たすかどうかを判断するためです。

また、年間の賃金総額が130万円以内であれば、所得税の確定申告が必要ですが、社会保険加入の基準である106万円を超えていても、上記の条件に該当しなければ社会保険に加入する必要はありません。

したがって、A社での労働時間を週20時間未満に抑え、年間賃金総額を130万円以内に抑えることで、社会保険加入を回避し、確定申告を行えば法的に問題はありません。ただし、具体的な労働条件や賃金額によっては、社会保険加入の条件に該当する可能性があるため、詳細は社会保険事務所や専門家に確認することをお勧めします。

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