
就業規則で副業について「業務時間内の副業を禁止する」との旨の記載がありました。これはどの範囲までの副業を禁止しているのでしょうか?(1)就業前・就業後の副業 (2)休憩時間中の副業 (3)育児休業中の副業 (4)心身の都合による休職中の副業 (5)休みの日の副業
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対策と回答
就業規則における「業務時間内の副業を禁止する」という記載は、通常、従業員が会社の業務時間中に他の仕事を行うことを制限するものです。具体的には、以下のような範囲を指すことが一般的です。
(1) 就業前・就業後の副業: これは通常、業務時間内の副業とは関係ありません。就業規則が明確に「業務時間外の副業も禁止する」と記載されていない限り、就業前後の時間帯に副業を行うことは制限されません。
(2) 休憩時間中の副業: 休憩時間は業務時間の一部とみなされることが多いため、この時間帯に副業を行うことは通常禁止されます。
(3) 育児休業中の副業: 育児休業中は、法的には労働契約が一時停止している状態であり、この期間の副業については、就業規則や会社の方針によりますが、一般的には制限されないことが多いです。
(4) 心身の都合による休職中の副業: 休職中も労働契約が一時停止している状態であり、この期間の副業については、就業規則や会社の方針によりますが、一般的には制限されないことが多いです。
(5) 休みの日の副業: 休日は業務時間外であり、就業規則が明確に「休日の副業も禁止する」と記載されていない限り、休日に副業を行うことは制限されません。
これらの解釈は一般的なものであり、具体的な就業規則の記載内容や会社の方針によって異なる場合があります。従業員は、副業を行う前に必ず就業規則を確認し、必要に応じて上司や人事部門に確認することが重要です。
