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パート勤務で夫の名前で「身元証明書」を求められ、内容が「何か過失があれば入社日より1年間の年収を上限として、夫と私でその損害を賠償してね」というものです。パートにこの責任は重すぎるのでは?と思いますが、普通でしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働法において、従業員が業務上の過失により損害を与えた場合、会社は従業員に対して損害賠償を請求することができます。しかし、その賠償額には上限が設けられており、原則として従業員の月給の6ヶ月分を超えることはできません。この点から、あなたが提示された「入社日より1年間の年収を上限として」という条件は、法的には過重であり、適切ではありません。

また、夫の名前で「身元証明書」を求められることも一般的ではありません。通常、雇用契約は個人と会社の間で結ばれるものであり、家族を巻き込むことはありません。このような条件が提示された場合、その会社の労働条件や人事管理の方法について疑問を持つことは当然です。

このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働法に詳しく、あなたの状況を法的な観点からアドバイスを提供してくれます。また、労働組合に加入することも一つの選択肢です。労働組合は従業員の権利を守るための交渉を行うことができます。

最後に、このような条件を受け入れる前に、他の求人を探すことも考えられます。日本には多くの雇用機会があり、あなたのスキルや経験を評価してくれる会社も多く存在します。慎重に判断し、自分の権利を最大限に守ることが大切です。

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