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パートの面接の際には週4.1日7時間労働で社会保険に入れるといわれていましたが、入社した後、週33時間でないと入れないといわれました。社会保険は33時間以上でないと入れないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するための条件は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 月額賃金が88,000円以上であること。
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること。
  3. 学生でないこと。
  4. 常時501人以上の従業員がいる事業所に勤務していること。

週4.1日7時間労働の場合、週の所定労働時間は28.7時間となり、これは20時間以上の条件を満たしています。しかし、月額賃金が88,000円以上であることや、雇用期間が1年以上見込まれること、学生でないこと、常時501人以上の従業員がいる事業所に勤務していることなど、他の条件も満たす必要があります。

週33時間という条件は、社会保険に加入するための週の所定労働時間の基準ではなく、あくまでも一つの目安です。実際には、週20時間以上の労働であっても、上記の他の条件をすべて満たせば社会保険に加入することが可能です。

雇用主との間での誤解や情報の不一致がある場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。彼らは、労働条件や社会保険の加入条件について正確な情報を提供し、必要な手続きを支援してくれます。

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