
パート先で103万円の収入制限について注意されていますが、103万円を超えた場合、配偶者の扶養から外れるかどうかは配偶者の会社(保険会社)が判断するのでしょうか?また、パート先が社会保険の枠が少なくて加入できない場合、パート先にうるさく言われる必要はありますか?
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対策と回答
103万円の収入制限については、配偶者の扶養から外れるかどうかは、配偶者の会社(保険会社)が判断するのではなく、税法に基づいて判断されます。具体的には、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができますが、103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。これは税務署が判断することであり、会社が直接関与するものではありません。
また、パート先が社会保険の枠が少なくて加入できない場合、パート先にうるさく言われる必要はありません。社会保険の加入は、労働者の権利であり、会社の義務です。しかし、現実には、中小企業やパートタイマーの場合、社会保険の加入が難しい場合があります。このような場合、労働者は自分で国民健康保険や国民年金に加入することになります。
パート先が103万円の収入制限について注意するのは、税法上の問題であり、会社が労働者の税金について責任を持つわけではありません。したがって、パート先がうるさく言う必要はなく、労働者自身が税法について理解し、必要な手続きを行うことが重要です。
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