
1月からパートの日数を減らそうと思います。1日5時間、週5日から1日5時間、週4日に変更します。12月末で有給が20日分付与されますが、返納する必要がありますか?
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対策と回答
有給休暇の返納については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、有給休暇は労働者の権利とされており、雇用形態や勤務時間の変更によって返納を求めることは原則として認められていません。ただし、労働契約の内容や就業規則に特別な規定がある場合には、それに従うことになります。具体的には、就業規則に「勤務時間や日数の変更に伴い、有給休暇の一部を返納する」といった規定があるか、労働契約書にそのような取り決めがあるかを確認する必要があります。これらの文書に特別な規定がない場合、有給休暇の返納は求められないと考えられます。雇用主との間で具体的な取り決めが必要な場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
